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バイトに関するQ&Aを紹介します。
不動産売買のプロの方にお聞きします。私は平成2年10月に住宅会社から建売住宅の売買契約を結び購入しましたが先月登記簿記載の土地の面積が実測値面積より6㎡広い事を知りました。私はその時初めて約20年間登記簿記載の面積が基になって固定資産税が計算されている事を知ったので販売会社の方に売買契約を結ぶ際にその様な説明の義務が販売会社側に有ったのではと聞いたところ「売買契約を結んだ平成2年10月当時の法律ではその件を説明する責任は販売会社には無く売買契約書内に一緒に綴られている重要事項説明書に載せる義務も無かった」との説明を受けましたが本当にその当時の法律には販売会社の方が説明された通りだったのか平成2年10月当時の不動産売買の法律に詳しいプロの方からのご回答をお待ちしております。

この手の質問はたくさんありましたね~

宅建業法における説明義務については前の方が回答されているとおりと思います。この問題のポイントは、あなたがどの面積でその住宅を買ったかというところにあります。

恐らく、あなたが登記面積こそがこの土地の広さだと思っていたことや業者が強気なことから推測するに、売買は登記面積で行われたのではないでしょうか。売買契約書等には○○○.○○平米(登記面積)となっていませんか?そうであれば、業者には一切非はありません。(実測面積とのズレを説明しなかったならレベルが低い業者とは言えますが。

)ちなみに、実測面積と登記面積とのズレは世の中にはたくさんありますが、一流のデベならば地積更正登記(登記に実態を反映させること)を分譲前に検討します。大満足マチガイナシ平成のアルバイトじっくり探そう、理想のバイトデータ。量・質充実のバイト情報サイト。そういう意味で残念な業者でした。

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